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五十嵐さち子さんの介護の話

 『失敗しない終の住まい選び』 2022.07.04
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高齢期の住まい選び①

長く相談を受けて来て、あやういと思った出来事もありました。平成の初め頃、「自宅が都心部の駅近くにあり、売却すればまとまった金額になる。ホーム入居も検討しているが、近所の人が、家を建て替え一階を店舗として使用させてくれれば、費用は全額負担する。自分は二階で暮らせるようにすると言ってくれている。転居するよりは良いかと話を聞いている。その方とは最近の知り合いだが、親身になってくれている」とのことでした。頼りになる親族もなく、そうした場合の契約などの重要な決断をするには、お一人では心許ない状況でした。相談の中でその方が候補にあげられたホームの方に協力を仰ぎ、後日体験入居のお手伝いをするため、自宅への訪問をお願いしました。「部屋数もある一軒家だが、使用出来るのは一部屋のみ、あとは物置になっている。台所も物があふれ、火事の心配もある」とのことでした。ご本人は「まだ一人暮らしが出来る、近所の人も相談に乗ってくれている」との思いが強く、せめて体験入居と共に福祉事務所への相談を強くすすめました。結局この方は体験入居も断り、それ以後お見えになりませんでした。他にもお手伝いの方法がなかったか、悔いが残っています。

今は、認知症の方や判断能力が不十分な方を法律によって保護する「成年後見制度」があります。「任意後見制度」と「法定後見制度」の二つで成り立っています。十分な判断能力のあるうちに、どんなことを誰に委任するのかを、あらかじめ契約書にしておき、必ず公証人の立ち会いのもとに契約を結ぶのが「任意後見人制度」です。どんな時に、何を担っていただくのか、後見人の役割を十分に理解していただいた上で、後見人になっていただくことが必要です。

一方、「法定後見人制度」は、判断能力が不十分な方、または判断能力に欠けていることが通常な状態の方を守るための制度です。家庭裁判所が判断能力の程度に応じ、“補助”・“保佐”・“後見”人を選びます。本人に代わって財産の管理や介護の手配などを、後見人などがそれぞれの役割で行う制度です。制度を利用するには、本人などが家庭裁判所に申し立てをすることが必要です。

成年後見人制度に関する相談は、公証人役場、各地の弁護士会、リーガルサポートセンター、社会福祉協議会などでも行っています。高齢期になると、やはりどこか心許ないことも出て来ます。どこでどんな相談に乗ってもらえるかは、大切な情報です。

 

【五十嵐さち子さん】

社会福祉士。昭和57年、全国有料老人ホーム協会に勤務。総務部長、事業部長、事務局次長など経験。退職後は参与として入居相談に対応。

 


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